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親族から「遺産を放棄して」と言われたら

「遺産を放棄して」と連絡がありました

Q.独身の叔父Aが亡くなって、Aの面倒を看ていたという叔母Bから、
 「あなたは面倒を看てないんだから、財産を放棄して!」
 と言われました。
 面倒を看てないのは確かにそうなんだけど、「放棄しろ」とだけ言われてもなあ・・・
 どうしたらいいんでしょうか?

A.ぶっきらぼうに放棄しろ、と言われても確かに困りますよね。。。
  まず、そう言われたときにとれそうな手段を考えてみましょう。

  • 方針① すごく感じ悪かったので無視する
  • 方針② 自分の法定相続分を主張する
  • 方針③ 書面で放棄する
  • 方針④ 家庭裁判所で放棄する

方針① すごく感じ悪かったので無視する

客観的にみるとダメそうな選択肢と感じると思いますが、いざ当事者になると、「あの人と話したくないなあ・・・」と思って、結局そのままにしてしまうことも実際にあることでしょう。でも、やっぱりいいことは一つもないので、デメリットを見ていきましょう。

 1.相続財産が宙ぶらりんになる
  →叔父A名義の財産(預貯金や不動産 等)を
   処分することができなくなります。不動産については、
   結果的に空家問題に発展するでしょう。

 2.負債があれば請求される可能性もある
  →亡くなった人が負債を持っていた時、相続人に請求が来る可能性があります。
   これは相続財産を受け取っているかどうかは関係ありませんのでご注意を!

 3.時間が経つと、終着点が見えなくなり、ご自身が辛くなるかも。
  →当初は「そのうち返事すればいいか」「そのうちやればいいか」と、
   軽い気持ちで考えていたものの、他の親族は同じように考えているかは分かりません。
   そうこうしているうちに話が変わってくることもあり、
   「あのときパッとやっとけばなあ・・・」と感じる状況になってしまうことも
   珍しくありません。

方針② 自分の法定相続分を主張する

法定相続分はもちろん認められている権利ですし、欲しいと思ったら素直にそのことを主張しましょう。
ただし、その場合はプラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継ぐことは覚えておきましょう。

例えば、あなたの法定相続割合が10分の1あるとき、
 被相続人のプラス財産  1,000万円
 被相続人のマイナス財産  100万円
だとすると、90万円分の主張ができることになります。
この場合に100万円の主張をしてしまうと他の親族との話が噛み合わなくなってしまいます。
財産の種類は預貯金だけでなく、鑑定が難しいものもあったりするので、まずは親族に財産の開示をお願いし、自分の法定相続分がどれくらいなのかを確認してから話をされた方が良いでしょう。

方針③ 書面で放棄する

もっとも一般的な方法と思われます。
遺産分割協議書等にご自身の実印を押印し、印鑑証明書をつけて親族代表者に渡し、手続きを進めてもらいます。
ただ、これには一つだけ注意点があり、借金があった場合に債権者が遺産分割協議を認めてくれるかは別の話ということです。
仮に、「プラス財産もマイナス財産も全部Bが相続する」と遺産分割協議をしても、銀行が「Bさん全然払ってくれないので、Cさん、払ってください」ということができます。
もちろんこんなことは一般的にあまり起こることではないですが、可能性としてはゼロでないため、こうしたリスクを回避したければ、下記④の家庭裁判所に相続放棄を申し立てる方が無難です。

方針④ 家庭裁判所で放棄する

家庭裁判所に相続放棄を申述すると、プラス財産もマイナス財産も受け取れなくなり、相続人の立場から離脱します。
マイナス財産が多いときはもちろんのこと、他の親族と関わり合いたくないときは、家庭裁判所に相続放棄を申述した方が良いでしょう。
ご注意点としては、
 ・相続人であることを知った日から3か月以内(原則)
 ・申述は亡くなった人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所
です。最後の住所地は、住民票が基準になりますので、都内に住民票があれば、横浜の病院で亡くなっても東京家庭裁判所が管轄になります。

結局どうしたらいいの?

 

①を除けば、正解はありません。

希望される方法をチョイスするのが良いでしょう。
ただ、それで本当に良いのかの判断が難しい場合、専門家に相談することで状況を整理することもできますので、迷ったらご相談されることをオススメします。

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