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抵当権抹消

抵当権とは、住宅ローンや事業資金の借入をしたときに、お金の貸主が不動産につけられる権利で、金融機関から借入れをして家を購入した方は、ほとんどの場合で、この抵当権がついていると思われます。

ローンを完済されると金融機関から「抵当権抹消に関する書類」が発行されますが、直接抵当権抹消に関する手続きはやってくれるわけではないため、書類が届いたら速やかに抵当権抹消の登記をしましょう。

金融機関から発行された書類一式をご用意ください

ローン完済後、1~2週間ほどでご自宅へ書類が届くと思います。
届きましたら、そのままお持ちください。

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委任状に署名押印をいただきます

当事務所へご来所いただくか、または当職からご自宅等へ伺い、書類の内容を確認してから委任状にご署名と押印をいただきます。

また、この時点で御見積額をお伝え致します。

登記申請&関係書類一式のご返却

こちらで抵当権抹消の登記を申請致します。
おおむね1~2週間で登記が完了しますので、終わりましたら
書類一式をお渡し致します。

ちなみにいつまでにやらないといけないの?

Q.そういえばローン完済して、なんかの書類が届いてたかもしれないけど、やったかどうか分かりません。これってやってないとマズイんですか?
あと、いつまでにやらないといけないんですか?

A.抵当権抹消はいつまでにやらないといけない、という期限はありません。
ただ、抵当権がついたままでは売却できず、結局いつかはやらないといけません。
ほっておくと金融機関からの書類を紛失する可能性もあり、そうすると再度金融機関に書類を発行してもらう必要性が出てきてしまい、余分な時間と費用がかかってしまいます。

できれば速やかに抵当権抹消の登記をされておくことをおススメします。

相続登記費用の目安

【司法書士手数料目安】 ※登録免許税や実費は含まれていません。

基本手数料  11,000円(税込12,100円)

不動産数加算 1件追加毎に2,000円(税込2,200円)

土地建物1筆1棟
またはマンション(敷地権1筆)の場合

(司法書士手数料)  

抵当権登記申請

 ※不動産加算を含めています

13,000円
  上記手数料分消費税 1,300円
小計 14,300円
   
(その他かかる費用)  
登録免許税 2,000円
登記簿謄本取得(事前取得分含む) 2,400円
送料 1,000円
小計 5,400円
   
合計 19,700円

※不動産の数が増えた場合には金額も変動します。
※場合によっては、抵当権抹消登記の前に、住所変更登記や、相続登記をしなければならないこともございます
ので、ご不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

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司法書士増山雄・
ますやま司法書士
事務所

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〒114-0003
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下川サンコーポ1階
(東京法務局 北出張所前)

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王子駅北口から徒歩10分

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